■辰巳ダム日誌 | |||
辰巳ダム日誌(2013年7-12月) 目次 【今回】 ◆平成25年12月19日(木)13時30分〜15時、辰巳ダム裁判結審 【結果】 ◆平成25年11月29日(金)18:30開場 20:30閉会 辰巳ダム裁判「結審へ向けての報告集会」 ◆平成25年10月5日(土)12時30分〜、山形にて 最上小国川ダムの清流を守る会の主催の集会で穴あきダム(辰巳ダム)を紹介 ◆平成25年9月12日(木)11時30分〜16時30分 原告証人尋問(自然環境/文化財/代替案/利水/穴あきダム) ◆2013.9.7(土)午前10時〜12時頃、辰巳ダム現地視察会 ◆2013.7.18(木)13:10〜17:20、辰巳ダム裁判証拠調べ(地すべりに関する被告証人の主・反対尋問) ◆2013.6.19(水)午後2時〜5時 辰巳ダム裁判証拠調べ(地すべりに関する原告証人の主・反対尋問) 【予定】 ◆平成26年3月27日(木)13時10分〜、辰巳ダム裁判 判決言い渡し |
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【辰巳ダム日誌】辰巳ダム裁判結審 平成25年12月19日(木)13時30分〜15時 (土地収用法に基づく事業認定処分取消訴訟事件、民事部合議B係) 金沢地方裁判所新庁舎205号法廷で開催。裁判官3名(源孝治裁判長、中山洋平裁判官、A裁判官、大場淑江書記官)、原告10名、被告8名、傍聴50名ほど。 最終準備書面に関して、原告は甲第57〜59号証、被告は乙第222〜223号証を提出。原告が提出した文書提出命令の件は取り下げる。 碇山原告団長が意見陳述、各争点毎に原告代理人の弁護士が主張要旨を陳述した(裁判所からの指示で陳述内容は事前に文書で提出。)。被告代理人の陳述はしなかった。 ●原告団を代表して意見陳述(碇山洋原告団長):ダムによって自然環境が破壊されたことを証言。(陳述書ワードファイル、スライドパワーポイントファイル) ●治水の陳述(久保田代理人):治水について要旨を陳述した。基本高水ピーク流量の計算過程で齟齬がある。対象降雨量では3分布に限定するのは非科学的。棄却基準は異常で、安全性を評価基準にして最適な分布を求めていないので1/400になっている。飽和雨量では、平均できないものを平均して不合理な結果になっている。佐合証人は安全性から妥当と証言しているが、基準に安全性はない。 過大なのは比較するとわかる。河川工学では平均値を真値と取り扱うから『中小河川計画の手引き(案)』でカバー率50%値を採用している。過去約74年間の洪水記録、石川県流出計算結果との比較でも過大であることを裏付けている。 新基準では検証義務がある。新基準の考えでは、構造的に安全側に傾くようにできている。だから、検証することが義務づけられている。 実効的な検証がなされていない。 @データ数が30年以上の意味は、未満のデータでも実効性ある検証がなしえないことまでもいっているのではない。 A雨量観測データによる評価も可能であるにもかかわらずなされていない。 B過去の既往洪水は新旧とわず、基本高水を決定する際の考慮要素になるにもかかわらずなされていない。 C比流量は河川間のバランスを見るだけのものであり、流量の妥当性までわかるものではない。 最後の砦である検証がなされていない、特殊な事案である。 治水の要旨陳述書(ワードファイル) (つづく) 【辰巳ダム日誌】辰巳ダム裁判「結審へ向けての報告集会」 平成25年11月29日(金)18:30〜20:30 近江町交流プラザ4F集会室(近江町いちば館4階) まもなく師走で雨のそぼ降り寒い夜であったが約20名ほどの参加があった。飯田先生の司会で進行。 【鳥毛弁護団長】 最初に、弁護団長の鳥毛先生から裁判の経過、結審、関わり、結審後のことなどについておおよそつぎのようなことが話された。 ・裁判には専門的なことを理解するために科学者の援助が必要で6年と長くかかった。その間、勉強会など都合6回、現場検証も1回おこなった。証拠調べでは、原告側は、上野鉄男先生、奥西一夫先生、花輪伸一さんなどに証言してもらった。 ・12月19日の結審のために、最終の準備書面はエッセンスで200頁ほどの書面になると報告された。 ・昭和54、55年頃、辰巳用水がつぶされるということで弁護士会の公害対策委員会にかかわった。その後、ダムの位置が変更したが、高水が大きいということ、地すべりの被害があるので、50年後、100年後を考えると、代替案が一番いい方法ではないか。 ・12月19日に結審、その後、判決となるが、3月が重要な判決がでることが多い。人事異動などの理由もある。 ・控訴は判決後、2週間以内にしなければならない。高裁での裁判はどれだけかかるかわからない。控訴審が開かれるのははやくて7月である。まず、控訴理由書をだす、それに相手が反論する。1年2〜3回で終わることもある。高裁は証人尋問しないことが多い、じっくり時間があるとは限らない。 【碇山原告団長】 つぎに原告団長の碇山氏からはつぎのような話があった。 ・金沢へ来て23年になるが、1994年から辰巳ダムにかかわっている。 ・辰巳ダム問題は、橋の要望から始まり、橋替わりのダムである。高さが決まっていてあとからでっちあげたものである。まったくおかしな計画である。 ・被告には、必要不可欠、緊急性があるダムであるという主張がない。個々の細部の言い訳はしていても財産権を取り上げる緊急性を主張していない。どこから見ても負ける要素はない。 ・要請ハガキを出してほしい。裁判を注視しているぞという意思を知らせるためにも19日の裁判には出席していただきたい。 ・ダムが完成してしまっているので、裁判に勝ってもしょうがないという声があるが、裁判に勝てば、国の事業認定が無効になり、土地収用がなかったことになる。 →土地が水に浸かることが違法になる→ダムの撤去→辰巳の自然環境は、V字谷で多様性があり、生態系の回復力があり、元にもどる。 ・ヨーロッパでは自然環境の再生が大々的に行われている。住民の力でダムを撤去して、自然を再生できる。一層の支援をお願いしたい。 【辰巳ダムの現況説明】 中から、辰巳ダムの現状をスクリーンのスライドで説明した。 内容は、「辰巳ダムの現況説明 ――穴あきダムとは――」(パワーポイントファイル 容量が大きいファイル!)で参照できる。 配布資料 資料1(辰巳ダムとは、これまでの経過など)、資料2(裁判の争点),資料3(裁判の論点解説) 【国土問題研究会からの応援メッセージ】 辰巳の会・辰巳ダム裁判原告団・辰巳ダム裁判を支える会 碇山洋さま・飯田克平さま・渡辺寛さま・佐藤悦子さま・中登史紀さま 辰巳ダム訴訟への粘り強い取り組みに敬意を表します。 既に貴団体が指摘されているように、犀川の基本高水のピーク流量は、計画降雨量を決める際の確率分布の適用に問題があり、計画降雨へ引き伸ばした降雨波形に対して異常な降雨波形を棄却する基準が不適当であるなどの理由により、異常に大きく設定されております。しかもこのような異常な基本高水のピーク流量は、河川砂防技術基準で示されている流量確率による検証も行われずに決定されたものです。適正な基本高水のピーク流量を採用すれば、治水のために辰巳ダムが必要でないことは明らかです。 加えて、ダム湖岸には、石川県の指定した鴛原超大規模地すべり地が存在しており、大洪水時にはダム貯水池で生じる水位の急激な上昇と下降が地すべり活動を誘発し、ダム津波を発生させるおそれがあります。 ダム湖岸における地すべりによる洪水災害としては、1963年に発生したイタリアのバイオントダム地すべりがよく知られており、ダム津波によって2000名を超える犠牲者を出しています。しかも、辰巳ダムはゲート操作を伴わない「穴あき式ダム」であるため、洪水時に地すべり等の兆候が見られるような場合にも、貯水池の水位の調節ができず、ただ為すがままにせざるを得ない事態に陥ります。 「ダムの時代は終わった」と言われますが、これは効率的なダムサイトが無くなったということ以上に、こうした湖岸に地すべり地を抱えるようなサイトしか残されていないということも意味しています。お隣の富山県で計画されている利賀ダムについても、押原地区、大豆谷地区などの地すべり地がダム湖岸に存在しています。全国的問題にも発展した群馬県の八ツ場ダムは、「地すべりの巣」と言ってもいいようなサイトに計画されています。 貴団体が取り組んでおられる辰巳ダム訴訟が、こうした全国的なダム反対運動を励まし、その先頭に立ってますます盛んになられることを願ってやみません。 引続いての粘り強い取り組みをお願いします。 2013年11月20日 国土問題研究会 【参加者の感想】 参加者全員から感想を述べてもらった。話を一部紹介する。 W氏「辰巳ダム計画にかかわり、石川県に辰巳ダム計画に関する犀川の資料を全部請求することで、重要資料の所在が不明であるなど不完全だった、石川県の情報公開のしくみが整備されたのではないか。」 Y氏「1kmほどの区間に雪見橋を造り、上菊橋を新築し、つづいて大桑橋を造った。無駄なことをすると思った。ダムも無駄だ。」 K氏「2006年の朝日新聞で谷本知事は、能登廃線、辰巳ダム反対の少数意見の交換はしょうもない、反対意見を述べる人と話をしないなどとのべたことを思い出す。」 I氏「第二室戸台風で桜橋が濁流にさらされた。池田町が床下浸水した。ネックは大橋のところだ。裁判は最終局面だが、そもそも悪い動機でダムは始まったものだ。最後の最後まで声をあげて運動をひろげないといけない。」 S氏「辰巳ダムの決算は昨年1年で24億6千万円、うち10億が県債。今年度の管理費は9千万円、ちなみに内川ダムは1700万円、犀川ダムは2000万円。」 (中の調べ。H25維持管理費用は、辰巳ダム5000万円、犀川ダム4800万円、内川ダム4300万円。) O氏「ダムは自然に与える影響が大きく、地すべりの問題がある。瀬領17世帯のために安全率計算を求めたい。検証が大事だ。談合リストのとおり、飛島建設が落札したが、談合問題もある。」 A氏「浅野川は川底を深くすることで100年に一度の洪水対策をした。犀川で100年に一度の洪水のためにダムを造るのは過度だ。」 K氏「棚田は地すべり地だったとわかった。北電は鉄塔を移設したが、石川県はごまかしている。」 T氏「共有地運動に参加した。行政の悪と戦うということ。」 U氏「県議の宇野邦夫が、下郷さんカチ殺セ発言をした。ダムには利権問題があることを実感した。」 文責:中、平成26年2月13日 【辰巳ダム日誌】最上小国川ダムの清流を守る会の主催の集会で穴あきダム(辰巳ダム)を紹介 最上小国川ダムの清流を守る会の主催で行われる「ダムと観光振興!? 川と温泉の振興策を考える全国集会IN小国川」で、 「穴あきダムとはどんなもの?」と題して、先例としての辰巳ダムを紹介する。 2013年10月5日,山形県最上町富沢「お湯トピアもがみ」にて XXX 「穴あきダムとはどんなもの?」→パワーポイントファイル XXX 上記の原稿→ワードファイル 時間は20分ほどなので、これらのファイルの要点だけを紹介する。 修正版を再作成しました。2013.10.5 石川県辰巳ダム(穴あきダム)の真実→パワーポイントファイル 上記の原稿→ワードファイル 【辰巳ダム日誌】辰巳ダム裁判証拠調べ〔原告証人(自然環境/文化財/代替案/利水/穴あきダム)の主・反対尋問〕開催 平成20年(行ウ)第2号 碇山洋 外「土地収用法に基づく事業認定処分取消訴訟事件」辰巳ダム裁判証拠調べ(「自然環境ほか」に関する原告の証人の主・反対尋問)の開催結果はつぎのとおりです。 2013年9月12日(木)午前11時30分〜午後4時30分、金沢地方裁判所新庁舎法廷205号(2階)で開催されました。裁判官3名、書記1名、被告7名、原告9名。証人3名、傍聴者が30名強。 証人尋問は、5月10日の治水の尋問から始まり、治水と地すべりをそれぞれ2回、合計4回行われ、今回が残りの争点を取り上げたものでこれが最後の尋問となり、これで裁判所の証拠調べが終了しました。12月に最終期日の弁論があり、これで裁判は終わり、後は、判決が言い渡されることになります。 今回は、自然環境/文化財/代替案/利水/穴あきダムについてで、被告は証人を出さず、原告の証人のみの尋問となりました。 原告証人: 中登史紀(流量確率評価・代替案・文化財・穴あきダム・利水,主尋問60分・反対尋問45分の合計105分の予定が、130分)、11:30−12:00、13:10−14:50 花輪伸一(自然環境;アセスメント,主尋問30分・反対尋問25分で合計55分の予定が、50分)、15:00−15:50 本間勝美(自然環境;ミゾゴイ,主尋問25分・反対尋問10分で合計35分の予定どおり)15:50−16:25 (主尋問1時間55分、反対尋問1時間20分で合計3時間15分の予定が、3時間35分) 証人尋問の各争点の要点 代替案: 石川県がダム案との比較検討案の中で、遊水池案、放水路案3案については非現実的の評価が記載されてあり、比較する意味のないものであり、比較するとすれば、河道改修4案であるが、この河道改修案に漏れている、既存のパラペットを利用する案があり、これが最も容易に実現できる現実的な案である。 穴あきダム: 実績はほとんどなく、市街地の洪水氾濫防止のために造られたものは、島根県の益田川ダム(2005)があるだけである。想定洪水に対して機能するか実証されていない。 文化財: 辰巳用水は、江戸初期、380年前の土木技術を知る上で貴重な学術的に価値のある文化財であり、そのものの物理的な破壊は免れたが、周辺環境、用水供給は激変して文化的価値を毀損することになる。 利水: 犀川では、適正な水利用をすれば、新たに河川維持用水を加えても水あまりである。石川県が見直していない上水道では既存の2ダムのうち、1つの水ガメがまるまる余っているのでこれを活用すれば、新たなダムによる水開発は要らない。 自然環境(環境アセス): 県が行った2回のアセスのうち、最初のものはアセスの名に値しないもの、2回目のアセスは、法にもとづかない非民主的な方法で行われており、妥当性はない。 自然環境(ミゾゴイ): 日本だけで営巣する希少種であるミゾゴイの絶好の営巣地/餌場であったところが、辰巳ダム建設によって営巣地は守られたかもしれないが、餌場は工事用道路、コンクリート張り、土砂埋立で消滅したので姿が見られなくなり、周辺地域でも個体数が激減した。 証人の紹介 中 登史紀:1947年、富山県生まれ。水道を専門とする土木技術者。上下水道設計コンサルタントで国内の計画設計業務に従事した後、ODAの途上国下水道整備プロジェクト業務に従事。技術士(水道部門)。辰巳ダム問題、ほか「一人オンブズマン」として様々な水問題に関わっている。犀川の河川整備を考える会代表。 花輪伸一:元世界自然保護基金日本委員会(WWFジャパン)自然保護室次長。現在、NPO法人ラムサールネットワーク日本共同代表。八ッ場ダム住民訴訟などの自然環境にかかわる裁判で度々に証人として証言。 本間勝美:森の都愛鳥会会長。NPO法人石川県自然史センター理事。元金沢市議。金沢市周辺の鳥類を数十年間にわたり観察しており,森の都愛鳥会会員が辰巳ダム建設予定地付近に生息するミゾゴイを発見し,その後,本間氏らは石川県と共同調査を行っている。 【証人尋問の際に証拠として提出】 ――証人中 登史紀の主用著書・論文リスト―― 【著書】 『辰巳ダムの土木技術的問題点』1995.7 『開発と文化遺産の保存−河川改修を事例として考える−』1997.9 『吉野川第十堰−治水対策と歴史的文化遺産との共存は可能か−』1997.10 『転換期の私的・土木技術論考−辰巳用水と辰巳ダムから明日の土木を考える−』1998.3 『「犀川水系辰巳ダム治水計画に関する所見」(平成11年8月■■大学工学部工学博士■■■■についての意見と反論および問題提起)』1999.11 【小編】 『幻の辰巳ダム計画のゴーサイン=文化財保護審議会の「東岩取水口の水没やむなし」の意見具申について−』 『辰巳ダムは違法だ!』 『辰巳ダムの「費用対効果」 公共事業プロジェクトの費用便益分析事例』 ダム関係者必読!『砂漠のキャデラックを読む』 『金沢の治水を考えるキーワード21』 ほかに 『下水処理のためのナチュラルシステム(共訳〉』1997.6 『活性汚泥微生物学−バルキング、発泡の原因と対策−』(米国のマニュアルの翻訳)1998.6 『アメリカシロヒトリの駆除について考える−都市の居住環境快適性(緑化)と安全性(化学物質汚染)は両立するか−』1999.7 ※いずれの書籍も「中技術士事務所」の出版 【辰巳ダム日誌】辰巳ダム現地視察会 辰巳の会では、7日の土曜日に現地の視察会を実施した。 昨年6月に供用開始した辰巳ダムの現状を視察するためであるが、昨年は雨が少なく洪水はほとんどなかった。今年は雨が多く、7月には洪水が発生。辰巳ダム地点では、80立方メートル毎秒を超えると洪水という定義される。7月29日に184立方メートル毎秒の出水(ただし、これも上流の犀川ダムで160立方メートル毎秒を超える放流をしたためで、辰巳ダムだけの流域では20数立方メートル毎秒程度。)。引き続いた出水で流木、土砂、ゴミが流出し、穴あきダムの穴から流出しないでダム湖に堆積している。 大阪からも視察に来られた方もおられ、20名弱が集まった。 自然環境に負荷を与えない、やさしいダムによる環境悪化が現実のものとなりつつある。 日時:平成25年9月7日(土)午前10時〜12時頃 集合場所:辰巳ダム管理事務所前広場 見学場所:管理事務所→堤体の道路中央付近→瀬領→駒帰→鴛原→管理事務所 @ 東岩取入口(辰巳ダム堤体の道路上から)、 A ダム湖内の整正工(辰巳ダム堤体の道路上から)、 B 鴛原超大規模地すべり地と鉄塔撤去(瀬領地区から望む)、 C 流木捕捉工の様子 D 左岸渓谷の崩壊(熊走大橋から望む)、 E 瀬領地区の初生地すべりの危険(鴛原から望む) 【辰巳ダム日誌】辰巳ダム裁判証拠調べ(地すべりに関する被告証人の主・反対尋問)開催 日時:平成25年7月18日 13:10−14:20(主尋問1時間10分)、休憩10分、14:30−15:50(反対尋問1時間20分) 場所:金沢地方裁判所新庁舎法廷205号 被告証人:脇坂安彦,独立行政法人土木研究所 地質監 脇坂脇坂証人の「陳述書」→http://www.nakaco.com/tatumiDAM-sosho/genkoku-hikoku/otu-/otu213.pdf 傍聴者への配布ビラ→クリック 地すべり用語の説明→クリック 今回の裁判の出席者は、被告証人のほか、裁判官3,書記ほか1,原告9名、被告9名、傍聴者30名ほど。 甲54号証(中の代替案陳述書)、甲55号証(現場写真の報告書、中作成)を提出。 辰巳ダム裁判進行協議 7月18日尋問の後、別室で15:55から約30分ほど。 内容は、一つは、自然環境に関する非公開文書の公開法廷での取り扱いに関することで、非公開文書を示して尋問し、その記録が残ると、後から、文書の公開請求を受けたときに非公開文書まで公開せざるをえなくなるという懸念があるとのことで、結局、非公開文書を法廷で示さないこととなった。 一つは、9月12日の証人尋問の時間割 尋問時間:11時半〜12時、13時10分〜 各証人の持ち時間 中(代替案、文化財、穴あきダム、利水):主尋問60分、反対尋問45分 花輪(自然環境):主尋問60分、反対尋問45分 本間(自然環境):主尋問60分、反対尋問45分 【辰巳ダム日誌】辰巳ダム裁判証拠調べ(地すべりに関する原告証人の主・反対尋問)開催 2012.6.19(水)午後2時〜5時、(土地収用法に基づく事業認定処分取消訴訟事件、民事部合議B係) 日時:平成25年6月19日(水)14:00〜17:00(3時間、うち休憩10分) 場所:金沢地方裁判所新庁舎法廷205号 原告証人:奥西一夫,国土問題研究会理事長,京大名誉教授 その後、17:30から、別室で原告側、被告側別々に進行協議が行われた。原告側の進行協議は、9月12日に実施される原告証人尋問の際の「自然環境」にかかわる非公開文書の閲覧にかかわること(非公開決定のもと、尋問に使用する書面の取り扱い)の協議であった。非公開で別室で閲覧しても尋問調書を残すことになると公開請求されて非公開内容が流出してしまうなどという難しい問題があるとのことで尋問に非公開文書を出すのはなかなか難しいということらしい。 今回の裁判の出席者は、裁判官3,書記ほか2,原告10名ほど、被告10名ほど、傍聴者30名ほど、裁判も長期にわたっているので関心もうすれ、傍聴者も少ない。地すべりの滑動もないし、住民運動の活動も停滞気味である(^_^;)。 被告の代理人の方は、尋問に立つ代理人は1名だが、同行者は10数名と大勢だ。辰巳ダムは大きい部類の公共事業だから、関係部署も多く、関係者も多いのだろう。担当部署へ帰って「証人尋問に参加しました。」と報告するだけだろうが、一応参加する義務はあるのか。馬鹿げた費用で税金の無駄遣いと不愉快だが、民主主義の費用だろうか(-_-;)。 今回の証人尋問は、奥西一夫原告証人の作成、署名した陳述書について原告と被告双方の代理人からの尋問であった。前回の治水につづき、今回と次回は、地すべりについてである。辰巳ダムは、ダム築造がもたらす問題点のほとんどを抱えた「問題ダム」の総合デパートであるが、目玉は、治水と地すべりである。治水は有史以来発生したことのないような想定洪水、地すべりは日本有数の規模を持つ鴛原超大規模地すべり地の地すべり発生の問題である。2つとも全国のどこへ出しても恥ずかしくない目玉商品である(*_*)。 尋問メモをまとめているところであるが、まとめながら、明日から、以下のことについて感想をブログで紹介する。 1.末端地すべりのこと(地すべり1) 2.鴛原超大規模地すべり地(L3ブロック)(地すべり2) 3.瀬領の受け盤地すべり(地すべり3) 4.リスクマネジメントということ(地すべり4) 5.治水ダムは災害発生装置になる(地すべり5)
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