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■辰巳ダム日誌 | ||||
辰巳ダム日誌(2006年1月) 目次 ◆2005.12.28 石川県河川課から郵送で、犀川の想定洪水量(基本高水ピーク流量)に関する公開質問状(回答)を受領。 ◆2006.1.11 (犀川ダムの工業用水ダム貯留容量の一部55万m3を堆砂ダム容量に転換する事項) 犀川ダム湖の利水容量100万m3の毀損に関する「住民監査請求」を監査委員事務局へ提出。 |
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【辰巳ダム日誌】2005.12.28 石川県河川課から郵送で、犀川の想定洪水量(基本高水ピーク流量)に関する公開質問状(回答)を受領。 回答の内容は、以下のとおり。
〈筆者の感想〉技術的な点について、なにがしか、文書で回答してくれたので、前回よりも一歩前進である。 一般的なのはいいが、当地では、どういう理由で、かくかくの手法を採用したと主張してほしいところだ。定説ではないのなら、定説を教えてくれるのが、説明責任というものではないのか。指数関数で表すのは、原始的かも知れないが、最も基本的なパターンである。最近は、いろいろな分布のパターンが研究されているが、弱点はコンピューター依存のブラックボックス化である。合っているのか、合っていないのか、わかりにくい。まあ、議論をしよう。 【辰巳ダム日誌】2006.1.11(水) (犀川ダムの工業用水ダム貯留容量の一部55万m3を堆砂ダム容量に転換する事項) 犀川ダム湖の利水容量100万m3の毀損に関する「住民監査請求」を監査委員事務局へ提出。 地方自治法242条に基づいた「住民監査請求」である。 @住民監査請求の内容 委託業者(株)アイ・エヌ・エーが行った「平成15年度犀川総合開発事業(辰巳ダム建設)犀川水系河川整備計画検討業務委託」報告書の「犀川ダム堆砂容量の見直し」の内容に重大な瑕疵がある。工業用水ダム貯水容量の一部55万m3を堆砂容量に転換したが、手段が誤っているため、報告書のとおりにダム湖の見直しを行うと、実質、ダム利水容量100万m3が利用されないことになり、公共資産が毀損することになる。解析が明らかに誤っていると判断されることにもかかわらず、内容を吟味することなく、委託費全額を委託業者に支払ったことは公金の不当な支出にあたる。 A住民監査請求をするに至った経緯 従来から、既存の犀川ダム、内川ダムの上水を主とした、水あまりのため、ダム貯水容量の余剰を指摘してきた。今回、さらに既存のダムの利水容量を活用するのではなく、逆に毀損するような見直しがなされようとしている。 無駄な事業で、無駄な支出を重ね、本来、住民の福祉の増進を図るための地方公共団体たるべき石川県が、現在および将来の住民にさらも過大な負担を課そうとしている懸念があるからである。 B住民監査請求で指摘する内容の背景 辰巳ダム事業を正当化するためには、治水以外に、利水においても数字のつじつま合わせではないかとの疑いがある。 「石川県職員措置請求書」の石川県知事に関する措置請求の要旨は、以下のとおりである。 一、請求の要旨 石川県知事が「平成15年度犀川総合開発事業(辰巳ダム建設)犀川水系河川整備計画検討業務委託」に係る業務委託費を委託業者(株)アイ・エヌ・エーに委託費全額支払ったことは、公金の不当な支出にあたります。 不当な理由は、以下のとおりであります。 1.犀川ダムの工業用水ダム貯留容量の一部55万m3を堆砂ダム容量に転換する事項 (犀川ダム湖の利水容量100万m3の毀損) 工業用水ダム貯水容量の一部55万m3を堆砂容量に転換するという「犀川ダム堆砂容量の見直し」がなされましたが、その内容に重大な瑕疵があります。手段が誤っているため、業務委託報告書のとおりにダム湖の見直しを行うと、55万m3が有効に活用されるのではなく、逆に、ダム利水容量100万m3が利用されず、公共資産が毀損することになります。解析が明らかに誤っていると判断されるにもかかわらず、内容を吟味することなく、委託費全額を委託業者に支払ったことは公金の不当な支出にあたります。 以下、省略。 「石川県職員措置請求書」の全文 措置請求に記載した内容の根拠および詳細説明 表1 犀川ダムと内川ダムの堆砂 図1,図2 省略 記者クラブ案内
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