辰巳ダム管理棟付近の |
石川県の情報公開の窓口で、3年前に異議申立をした件についての「回答書」(石川県情報公開審査会)を平成28年3月31日づけの文書で受領した。 この異議申立で、「石川県教育委員会が辰巳ダム事業を行っていた石川県河川課の立場をおもんばかって不正をしたのではないかという疑惑」 を指摘した。 辰巳ダム管理棟付近が相合谷城跡の「周知の埋蔵文化財包蔵地」だったが、別の場所に移されたことについて、移した理由を記した根拠文書あるいは委員会の協議内容を記した文書の公開を求めたものである。 回答書を要約すると、 〔教育委員会文化財課〕あるべき文書を探したけれどもなかった。 〔情報公開審査会〕文化財課が行った探索の範囲は不十分とは言えない。 →だから、公開した文書は妥当だ。本件処分に係る(公開の決定は妥当という)判断を左右しない。 →(付言)今後、このような文書の紛失がないようにしてもらいたい。 文化財課から補充を含めて3通の理由説明書を提出させ、6回の審議を行っているということだから、一応、真っ当な審査が行われたようである。ただ、審査会は提出された文書と説明を審査するだけでそれ以上の権限はないので注意をうながす程度のことでお茶を濁さざるを得ないようである。文化財課担当者も昔の悪行の責を負わされても堪らない。もともと移す理由がなかったにもかかわらず、移したものだから、理由書など存在するはずはないのだろう。一応、形だけの調査は行われたが。 この件の詳細は、つぎのブログを見れば、わかる。 http://blog.goo.ne.jp/nakatoshiki/m/201401 辰巳ダム>相合谷遺跡と相合谷城跡が抹消あるいは別の場所に移された件について 2014年01月16日 | 辰巳ダム−−石川県情報公開審査会へ意見書を送付−− ブログ内容は、省略。 http://blog.goo.ne.jp/nakatoshiki/c/66f5faf7e7e0bb3e69cf51b09722c21a/9 辰巳ダム>辰巳ダム事業地から、「周知の埋蔵文化財包蔵地」を消去した理由が明らかに 2014年02月20日 | 辰巳ダム ブログ内容の一部を紹介。 どうしても、辰巳ダム事業地から、「周知の埋蔵文化財包蔵地」を消去しなければならなかった理由が明らかになった。 ここに、建設大臣官房長の通知がある。昭和39年2月10日付けで文化財保護委員会事務局長から建設省官房長あてに依頼があり、同年7月22日付けで建設大臣官房長から各地方建設局長あてに通知が出されている。その中に、関係都道府県及び市町村教育委員会と連絡をとるように指示している。 通知にはつぎのような記載がある。 「事業計画地域内に、、、、埋蔵文化財包蔵地等が所在する場合には、当該計画の遂行に重大な支障を生ずるような計画変更を要することとなることもあるので計画の立案および実施にあたっては、、、、、埋蔵文化財包蔵地等については、原則として当該計画から除外すること。」 『改訂版 公共事業と埋蔵文化財 公共事業に伴う埋蔵文化財発掘調査の手引』p.177より 【今回、受領した文書】 ○石川県情報公開審査会の答申書(第167号)の写しの送付について,平成28年3月31日,石川県情報公開審査会事務局 ○(別紙)答申第183号「答申書」,平成28年3月,石川県情報公開審査会 2016.3.31,naka |