■辰巳ダム日誌
                          辰巳ダム日誌(2014年1-6月) 目次
【今回】
◆平成26年3月27日(木) 「原告団と支える会および傍聴者の集会」の開催
◆平成26年3月27日(木)の辰巳ダム裁判 判決言い渡しの延期

【結果】
◆平成26年2月21日(金)18時30分〜20時 辰巳ダム裁判原告団会議

【予定】
◆平成26年5月26日(月)14時00分〜、辰巳ダム裁判 判決言い渡し



【辰巳ダム日誌】平成26年3月27日(木)13:20-14:10,北陸会館大ホールにて, 原告団と支える会および傍聴者の集会
 判決言い渡し期日(3月27日)が延期されたが、突然のことでもあり、原告団と支える会会員への連絡ができなかった。当初の判決言い渡し期日どおりに裁判所へ集まり、予定していた会場の北陸会館大ホールで集会を催した。
 30名弱の参加者があり、碇山、中、渡辺から、延期のいきさつ、路木ダム裁判との関連などについてわかる範囲で説明し、参加者との意見交換などを行った。
 配布したリーフレット →クリック
 延期の案内のハガキ →クリック

【辰巳ダム日誌】
平成26年3月27日(木)の辰巳ダム裁判の判決言い渡しが2ヶ月先送りになりました!
 突然、裁判所から連絡があり、27日に予定されていた「判決言い渡し期日」が、5月26日午後2時からに変更されました。
 先月28日に判決が下された「熊本県路木ダム裁判」と関連があると推測されるのですが、理由が公表されていないのでわかりません。
 治水にかかわる争点はかなり類似していますので、辰巳ダム裁判でどのような判決があったとしても比較され、その判断に食い違いがあれば、いずれ整合させる必要があったと思われます。この時点で整合させるために2ヶ月の期間を確保して判決文を修正あるいは書き直しの可能性が考えられます。あくまでも推測ですが。

 いずれにしても判決言い渡し日の直前になって期日変更というのは前代未聞のことのようです。
 
 ダム裁判は自然環境被害を争点にしたものが多かったのですが、近年では、ダム建設の目的である治水そのものを最大の争点にした裁判が増えています。八ッ場ダム裁判、長野県浅川ダム裁判などです。先日2月28日の熊本県の路木ダム裁判判決では、原告の住民の主張が認められて行政が敗訴するという画期的な判決でした。

 辰巳ダム裁判と同じく、過大な洪水量の想定をもとにダム建設がなされたことが争点です。路木ダム裁判判決を一言に要約すれば、「計算された基本高水(想定洪水)は過大性が一見明白であり、重要な根拠として作られた洪水は存在しなかった、事実誤認により裁量濫用で違法だ」ということのようです。
 具体的には、つぎの法令に違反していると指摘しています。
「過去の洪水被害状況は,整備計画等の作成及び計画規模等の決定に当たって最も重要な考慮要素の一つであり、過去の洪水被害状況を考慮することなく、整備計画等を作成することは、河川法16条2項及び施行令10条に違反することになるというべきである」。
詳しくは、裁量濫用の理由として、つぎの4点が指摘されたようです。
@流量確率評価による検証なし、A雨量確率評価による検証なし、B過去の洪水量の考慮なし、C比流量は検証にならない。
 辰巳ダム裁判においても、同様の指摘をしています。
 そして、犀川大橋地点の過去の最大規模の洪水量900立方メートル毎秒程度に対しては、石川県は、基本高水ピーク流量1750立方メートル毎秒という一見明白に過大な流量を決めています。
 これが覆るとすれば、国の治水事業のあり方そのものの見直しがされることもあると思われます。

 路木ダム裁判判決本文 →クリック
 判決別紙1→クリック
 判決別紙2 →クリック

【参考】「公正な判決の要請」(全文)
 辰巳ダム裁判は、犀川の治水を口実に過大な洪水を想定して、行政が無駄なダム建設をすることを住民が阻止するために行っているものです。原告住民が主張したように、行政の想定洪水は誤った推定によるものであり、有史以来発生したことのないような洪水1750立方メートル毎秒となっており、既往の最大規模の洪水約900立方メートル毎秒の2倍にも相当します。犀川にはダムは必要ありません。今回の裁判は、河川管理者による行政裁量の安易な行使を抑止することによって、過剰で無駄な公共事業の抑制し、住民が愛する文化財、自然環境の保護する上で、重要な判断を求めるものです。以上のような次第ですので、貴裁判所において、公正な判決を要請いたします。

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