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                          辰巳ダム日誌(2008年3月) 目次
◆2008.3.1 辰巳ダム事業認定処分の審査請求について、2008年2月26日付けで国土交通大臣より、「裁決書」を受領、残念ながら、当方のミスで一件落着。
◆2008.3.2 社会資本整備審議会公共用地分科会の議事録(辰巳ダムについて平成19年10月31日審議)の一部不開示についての異議申立について、意見書を3月1日付けで送付
◆2008.3.14 犀川の流量確率評価、浅野川の流量確率評価について


【辰巳ダム日誌】2008.3.1 辰巳ダム事業認定処分の審査請求について、2008年2月26日付けで国土交通大臣より、「裁決書」を受領、残念ながら、当方のミスで一件落着。
 平成20年2月28日に、審査請求についての「裁決書」を受領した。
 平成20年1月25日付けの辰巳ダム事業認定処分の取消を求めた審査請求が却下された。理由は、事業認定告示の翌日から起算した審査請求期間が、土地収用法(昭和26年法律第219号)第130条の30日を徒過していたためである。必要な資料の情報開示に1ヶ月半程度要し、これを行政不服審査法第14条第1項ただし書きに規定する天災その他やむえない理由として申し立てたが、これに当たらないとし、「開示請求を行った資料がないからといって審査請求自体をなしえなかったとは言えない」とした。
 これに対して、資料が不足して審査請求自体をなしえなかったと反論するのは困難である。
 国の情報開示の規定では、開示請求から開示決定までの期間が30日以内とあり、決定通知が来て、コピー料金を送金して、実際に情報を入手するまでは1ヶ月半程度要する。この観点から、土地収用法の30日の規定は短く、不満は残るが、現時点の法律の規定なので止む得ない。
 行政不服審査法の規定の60日と理解していたが、第1条2項のただし書きの規定(他の法律に特別の定めがある場合を除く)を見落としていたところが、反省点である。
 一連の経過については、辰巳ダム情報保管庫へ

【辰巳ダム日誌】2008.3.2 社会資本整備審議会公共用地分科会の議事録(辰巳ダムについて平成19年10月31日審議)の一部不開示についての異議申立について、意見書を3月1日付けで送付。詳細は、辰巳ダム情報保管庫へ

◆2008.3.14 犀川の流量確率評価について、および浅野川の流量確率評価について
 平成17、18年の2年分の流量データを加えて、各種確率分布モデルによって100年確率推定値を求めた。
 流量記録年数は、犀川29年、浅野川34年である。→辰巳ダム情報保管庫へ
  犀川の100年確率推定値
  浅野川の100年確率推定値
 犀川の治水に関して、議論しています。金沢の洪水コーナーへ
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