平成16年10月13日
石川県公共事業評価監視委員会委員長 丸山 利輔ならびに委員 殿
意見書
――一般県民に意見の陳述の場を与えるべきではないか――
犀川の河川整備を考える会
代表 中 登史紀
(住所)金沢市小立野3−12−28
平成16年度石川県公共事業評価監視委員会委員長ならびに委員に対して8月10日付け意見書、9月16日付け意見書と2通提出しました。提出した意見がどのように取り扱われているのか不明のため、9月16日付けの意見書提出の際に、委員会としての意見書の取り扱い、その対応について連絡をしてもらうように事務局に依頼しました。10月7日、石川県土木部監理課のツネダ氏より電話をいただき、その対応についての委員長の考えを確認致しました。電話の内容は、一つ、すべて委員に配布したこと、一つ、委員会に提出された一人一人の意見に答える場ではなく、県が作成した案について意見を具申する場であること(筆者注:したがって、出された意見は聞いておくが答えない。)とのことでした。
しかし、「石川県公共事業評価監視委員会設置要領」第5の3項に「議長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。」とあります。議長である委員長は、一般県民に意見の陳述の場を与える権限が規定されています。意見が議論に値しない内容であるのであればともかく、内容の吟味なしに門前払いにするのは、「石川県公共事業再評価実施要綱」の目的に明記されている「公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため」との精神から逸脱していると考えます。
意見書を正当な理由無く却下し、県の作成した案を鵜呑みにするのであれば、委員会は単なる「儀式」にしか過ぎません。補佐人も含めて陳述の場を与えるべきと考えます。
再考をお願い致します。
以上
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