概算工事金額を開示しないのは不当の異議申立を棄却される |
北電の届出書に記載されていた「鴛原超大規模地すべり地の送電鉄塔移設工事にかかった概算工事金額」の開示請求に対して、国が非公開としていた件について、異議申立をしていたが、棄却の知らせが届いた。 概算工事金額を明らかにすると適切な入札が行えなくなるなど当該法人に不利益を与えることになるから、開示できないという主張に対して、すでに終わっているのであるから公にしても当該法人に不利益にならないということで異議申立をしたものである。 情報公開・個人情報保護審議会の答申は、以下のとおりである。 概算工事金額は入札の前も後も公開されていない。(筆者注:落札金額は概算工事金額以下であり、北電と落札業者が知っているだけで、国への届出書に記載はないので開示請求の対象になりえない。) 工事費概算工事金額が明らかになると @工事業者は、過去の金額の比較から、上限価格を類推することができるので、入札が適切に行えなくなる、 A地権者は、価格交渉の余地があるとの期待を抱かせ、用地交渉に支障をきたす など当該法人に不利益を与えるので開示できない。 今回は、白旗をあげることにする。 次回は、この経験を生かしてもっと踏み込んだ議論をすることにしよう。 鴛原超大規模地すべり地の鉄塔を移設するために、ルートが変更され、6基の鉄塔が撤去され、6基の鉄塔が新設された。 10億円ほどもかかっていると推測されるが、概算工事金額もわからない。電気料金に上乗せされて住民の負担になるのだが、北電は一民間企業ということでまったく、「工事に関することはお答えしかねます」の一点張りで、費用は藪の中である。 本文(ワードファイル) 案内 答申 |