平成21年に石川県収用委員会がした処分に対する「審査請求」の裁決について |
19日、国(※1)から裁決書が送られてきた。2年半ほど前にした「審査請求」(※2)に対する裁決結果を知らせるものであった。これは、石川県収用委員会が平成21年10月19日付けでした「権利取得裁決及び明渡裁決」(辰巳ダム反対の共有地を強制収用してもいいという裁決)に対する不服を平成21年11月11日付けで申し立てた「審査請求」についての国土交通大臣の裁決である。行政不服審査法(※3)によって費用もいらず簡単に不服を申立できる手続きであったが、それに見合ったように答えも散々待たされたあげく、そっけないものであった。こんな中身なら、1週間ほどで答えることができるようなものである。その内容の要旨は、請求人はいろいろ不満のようだが、事業認定にも委員会の裁決にも瑕疵あるいは違法/不当なところはないから、請求人の主張は理由がないし、本件処分は問題ないですよ、この裁決に不服なら、6ヶ月以内に裁判を起こすこともできますよ というものであった。すでに裁判中だから、起こすまでもないのであるが。 裁決書 ※1:国土交通省総合政策局総務課土地利用管理室 ※2:審査請求(しんさせいきゅう)とは、処分庁または、不作為庁以外の行政庁に対する不服申立である。行政不服審査法に定めがある。 ※3:行政不服審査法 第一条(この法律の趣旨) 「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」 2012.5.29,naka
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