犀川ダム操作規則等について
日時:平成13年10月23日午後1時30分〜
場所:石川県行政情報サービスセンター
話:石川県河川課ダム管理係石川氏、中川氏、表記について以下の説明を受けた。
(犀川の水管理)犀川は二級河川(県管理)であり、ダムでは県の責任において水の管理するべきではないか。
治水に関してはダム管理事務所の県職員が運転監視、操作している。利水に関しては発電機の点検等の場合、連携して操作している。それ以外は市が管理を行っている。
(ダムの操作規則)ダムの操作について常識的な疑問があるがどのようにしてダム操作規則を決めたのか。疑問というのは、犀川ダムは誰のためのダムかということである。利水に関しては、上水道、工業用水を開発するためのダムである。それぞれ、貯水容量は499万m3、207万m3である。他にかんがい用(不特定用水)として、59万m3があるがわずかで補足的なものにすぎない。そのため、当然のことながら、かんがいサイドはダム建設費も毎年の管理費負担金も負担していない。ところが、実際の受益者は犀川ダムの目的と大きく異なるものである。
犀川ダムは規則第28条に基づいて計算された水量をダムから放流しなければならないことになっている。別表第1によると、
1犀川下流地区かんがい用水量 毎秒 2.04〜8.40立方メートル(時期によって異なる。)
2上水道用水量 毎秒 1.27立方メートル
3工業用水道用水量 毎秒 0.46立方メートル
となっており、その合計毎秒3.77〜10.13立方メートルの水量が犀川大橋地点で流れるものと想定して不足分を補給することになっている。(実際には、この流量から各用水が取水するので犀川大橋地点で水量はゼロとなる。)
当初の目的であった工業用水の使用量はゼロ、上水道は約半分しかつかっていない。したがって、毎秒0.6立法メートル程度である。これに対してかんがい用水は3.5〜24倍の水量である。そして、年間を通じて安定取水できるようになっている。
別表のかんがい用水量の決め方はおかしいのではないか。需要(水利権)から決めるのではなく、供給(ダムができる以前の川の水量)から決めるべきではないのか。辰巳用水の水門番の話によると、犀川ダムができる以前はしょっちゅう起こる渇水のたびに下流の用水から、取水量を抑えるように苦情がきていたが、ダムができた後はほとんどそのような話はなく、逆に入りすぎないように水門を下げることが多くなったとの話を聞いている。
昭和36年の犀川総合開発事業全体計画(犀川ダム)のときに決められた考えに基づいて規則は作られたと聞いている。
上水道、工業用水については、事業者は金沢市であり、権利が金沢市にあるので、県としてはどうすることもできない。需要に関係なく、その権利分を流す必要があるのではないか。また、市企業局のエネルギー課からすれば、なるべく発電量をあげたいので権利分の水量を流したいとも考えられる。
規則第10条の確保水位は、発電に利用しすぎないように利用できる貯水位を決めたものである。
(感想)
市企業局エネルギー課へ行って説明を聞けば、県で決めた規則に沿ってやっているだけであり、県へ行ってきけば、市の権利であるのでどうしようもないという。全体を目配りして管理していない。市企業局エネルギー課の発電は当初の予測通りの成果をあげているようであるが、市企業局水道と工業用水は大誤算、灌漑サイドは大儲けといったところである。
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