水道法
(水質基準)
水道法第四条 水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるもので無ければならない。
一 病原生物に汚染され,又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものではないこと。
二 シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
三 銅、鉄、フッ素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
四 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
五 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。外観は、ほとんど無色透明であること。
2 前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
(水質検査)
水道法第二十条 水道事業者は、厚生省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
(定期及び臨時の水質検査)
水道法施行規則第十五条 法第二十条第一項の規定により行う定期の水質検査は、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水について行う次の各号に掲げる検査とする。
一 一日一回行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査
二 おおむね一箇月ごとに行う水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項に関する検査。
参考: