開示実施手数料が高すぎる!
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10メガ程度の文書を細分化して開示され、開示手数料が高すぎる、不親切だ、開示に積極的でないなどという理由で、異議申立(審査請求)をしたが、請求を却下されて、平成27年2月20日づけの裁決書が送られてきた。 行政不服審査法が不服申立を認めているのは、国民の権利に関係して国民の法律上の不利益になるものが対象であり、法的効果を有しない行為は行政不服審査の対象となりえないのだそうである。 開示に要する費用を回収するための開示手数料の額、徴収する行為は、情報公開法による開示あるいは不開示決定のように国民の権利義務に直接関係しないので行政不服審査法における「処分」に当たらないから、本件審査請求は不適法だということでした。 裁決書の案内 裁決書(平成27年2月20日) 【資料】平成26年11月7日に請求した「審査請求書」は、以下のとおり。 平成26年11月7日 審査請求書 (行政文書開示決定通知についての異議申立て) 国土交通大臣 様 審査請求人 中 登史紀 印 次のとおり、審査請求します。 1 審査請求人の氏名、住所及び年齢 中 登史紀,石川県鳳珠郡能登町中斉ワ部2,67歳 2 審査請求にかかわる処分 北陸地方整備局長が平成26年9月18日付で審査請求人に対して行った行政文書開示決定通知処分 3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 平成26年9月20日 4 処分庁の教示の有無 「不開示とした部分とその理由」については「審査請求及び訴訟できる」との教示はあったが、「開示の実施の方法等」についての教示はなかった。 5 審査請求の趣旨及び理由 (1)趣旨 2にかかわる処分を取り消すことを求めます。 (2)理由 行政文書開示決定に係る処分のうちの開示実施手数料の額が別紙「開示の実施方法:CD-Rに複写したものの交付」に示されているが、つぎのとおり不当である。 ア 「開示の実施の方法等」の「開示実施手数料の額」が、CD-R 1枚を受け取ったが、12枚分の請求(1枚につき100円、12枚で1200円)を受けた。 イ (手取川)「平成13年度手取川水系河川整備基本方針検討業務」報告書の電磁的記録が6ファイル分の請求(1ファイルにつき210円、6ファイルで1260円)を受けたが、内容は1ファイル相当のものである。 6つのファイルサイズは、0.094MB〜1.75MBであり、合計2.933MBである。開示担当部署から教示された「電子納品運用ガイドライン(案)」(以下、ガイドラインという)によれば、「報告書製本時の1冊分を1つのPDF形式ファイルとします」あるいは「10MB以下」とありますが、手取川の例のように、章別に細分化して電子ファイル化するような記載はありません。担当者レベルで独自の判断をしてガイドラインの適用外にしたようですが、開示請求する者にとっては高い手数料負担のため、開示請求の障害になっています。電子機器の能力が向上している現在、例えば1ファイル「10MB以上」にするなどの改善が望まれます。
日本では行政機関の存在が大きくて立法機関の監視が十分に機能していないこともあって、地域住民の意見を直接に聴く必要から、情報公開のしくみが創られたのであり、行政機関は情報開示を後退させるのではなく、積極的な開示に協力するべきでしょう。 以上
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