公文書不存在決定通知についての異議申立て
H16のL3-2ブロックの地すべりの安定計算根拠文書の存在

 石川県が実施した、L3ブロックの安定計算について、大別して2種類委ある。
平成16年の報告書のものと平成18年の報告書のものである。L3ブロックを2つにわけて、L3-1ブロック(山側)、L3-2ブロックと2つに分けるのは同じであるが、想定すべり面が少し、違う。H16のすべり面は、頭部から中央にかけて浅くなっている、H18のものは、頭部が深く、より安定な形となっている。

 H16のすべり面の安定計算(R/D比)の計算の根拠を示した文書を確認したいので、公開請求をした。このすべり面で、検討したものが、
「平成16年度犀川総合開発事業(辰巳ダム建設)ダム基本設計資料作成業務委託報告書」3.ダムサイトの選定p.3-4 に掲載されている。

 ダムサイトを3箇所あげて検討したところで地すべりの安定計算がされている。Aサイト、Bサイト、Cサイトとあり、B,Cサイトについては、地すべりの安定計算から、R/D比が0.95を下回り、対策工を施す必要があり、それぞれ25億円、27億円の費用が増高となる一方、この費用がいらないAサイト(現行案)が最も経済的で妥当な案に決定している。この比較の際に、L3-2ブロックの安定計算がなされている。Aサイト案では、R/D比が0.96であり、マニュアルの0.95を上回っているので対策工は不要と判断されている。
 この決定根拠となった、安定計算文書を公開請求した。ところが、不存在という通知を受けたので、これに対して異議申立をしたものである。

 平成24年12月12日 異議申立書(公文書不存在決定通知についての異議申立て)

 事業を進める上で重要な文書であり、当然に残しておくべきものであるが、情報公開法上では、存在する公文書について公開か非公開かその妥当性はどうかを判断するもので、どの文書を公文書として残しておくべきかについては判断が及ばないだろうから、情報公開にかかる異議申立をしてもどうにもならないだろう。しかし、「ありません」、「あ、そうですか」では、納得できないのでとにかく、異議申立をすることにした。
 平成24年12月12日 中 登史紀 
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