公文書非公開決定通知についての異議申立て

 
 石川県公共事業評価監視委員会は公開で行われており、傍聴もできる。ここで提供される資料は、評価される事業を行っている担当部局が作成する。毎年公開もされている。今年の委員会は10月26日頃実施されたが、傍聴をし損なったのでその際に提供された資料を公開請求した。すぐに公開されるかと思いきや、来年3月末でないと公開できない、現時点では非公開という案内がきた。その理由が石川県情報公開条例第7条第5号に該当するためとある。「公にすることで委員の率直な意見の交換が損なわれる」ということらしいが、そもそも公開で傍聴もできるので理由にならない。該当するとすれば、発言を記録した議事録くらいであるが、そのほかの文書はすぐに公開しても問題がありそうなものはない。いずれにしても、積極的に公開しない姿勢が問題である。公共事業の再評価などというしくみは県民に理解を得るためのものであり、積極的に公開して理解を得るようつとめるべきものではないだろうか。不服があるので、異議申立をすることにした。

 公文書非公開決定通知書 平成23年12月5日 → jpegファイル
 異議申立書 平成23年12月16日 → jpegファイルワードファイル

【参考】石川県情報公開条例
第七条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
五 県の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

2011.12.16 中 登史紀

 

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